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(修正案)貸借対照表
(修正案)
※本計算書類は、保険管理人による管理の下、本添付書類17頁添付の会計監査人による監査意見の指摘に従い、改めて作成されたものです。保険管理人といたしましては、本定時総代会において、本計算書類についてご賛同・ご承認を頂きたく存じます。
平成10年度(平成11年3月31日現在)貸借対照表
(単位:百万円)
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
現金及び預貯金 | 64,537 | 保険契約準備金 | 2,533,189 |
現金 | 17 | 支払準備金 | 15,869 |
預貯金 | 64,520 | 責任準備金 | 2,471,569 |
コールローン | 48,000 | 社員配当準備金 | 45,751 |
買入金銭債権 | 30,000 | 再保険借 | 55,257 |
金銭の信託 | 55,498 | その他の負債 | 43,421 |
有価証券 | 1,148,664 | 借入金 | 21,500 |
国債 | 66,448 | 未払金 | 3,510 |
地方債 | 25,568 | 未払費用 | 4,585 |
社債 | 44,790 | 前受収益 | 3,063 |
株式 | 302,171 | 預り金 | 245 |
外国証券 | 531,680 | 預り保証金 | 9,329 |
その他の証券 | 178,006 | 仮受金 | 1,186 |
貸付金 | 930,408 | 貸倒引当金 | 120,458 |
保険約款貸付 | 69,015 | 退職給与引当金 | 10,138 |
一般貸付 | 861,392 | 債権売却損失引当金 | 802 |
不動産及び動産 | 195,320 | 価格変動準備金 | 6,220 |
土地 | 95,303 | ||
建物 | 95,010 | ||
動産 | 786 | 負債の部合計 | 2,769,489 |
建設仮勘定 | 4,220 | (資本の部) | |
再保険貸 | 36,563 | 基金 | 10,000 |
その他資産 | 61,891 | 法定準備金 | 1,223 |
未収金 | 28,822 | 再評価積立金 | 151 |
前払費用 | 130 | 基金償却積立金 | 1,000 |
未収収益 | 13,182 | 損失てん補準備金 | 72 |
預託金 | 5,667 | 欠損金 | 209,828 |
先物取引支払差金 | 671 | 任意積立金 | 1,424 |
仮払金 | 4,187 | 基金償却準備金 | 1,000 |
その他の資産 | 9,229 | 別途準備金 | 289 |
社会事業助成基金 | 135 | ||
当期未処理損失 | 211,253 | ||
(当期損失) | -211,263 | ||
資本の部合計 | -198,605 | ||
資産の部合計 | 2,570,883 | 負債及び資本の部合計 | 2,570,883 |
(注)
- ①取引所の相場のある有価証券のうち、外国証券(外国債券を除く)、その他の証券およぴ転換社債、新株引受権付社債、金銭の信託を構成する有価証券の評価は、移動平均法による低価法によっております。また、上記以外の取引所の相場のある有価証券の評価は、移動平均法による原価法によっております。
なお、期末日現在において時価または時価相当額が著しく下落し、かつ回復可能性が認められないものは、時価または時価相当額まで評価減しております。
②保険業法第118条の規定による特別勘定に属する取引所の相場のある有価証券のうち、株式および外国証券に含まれる外国株式の評価は、個人保険の特別勘定にあっては、移動平均法による低価法および保険業法第119条の規定による時価により、団体年金保険の特別勘定にあっては、移動平均法による低価法によっております。また、特別勘定に属する上記以外の取引所の相場のある有価紅券の評価は、移動平均法による原価法によっております。
なお、上記の低価法の適用にあたっては、従来切り放し方式によっておりましたが、平成10年度の税制改正に伴い、当期から洗替え方式に変更いたしました。この変更による財務諸表に与える影響はありません。 - 不動産及び動産の減価償却の方法は、建物については定額法により、建物以外は定率法により行っております。
なお、動産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年間で均等償却を行っております。 - 外国通貨ならぴに外貨建短期金銭債権は、決算日の為替相場により円換算し、外貨建有価証券ならびに外貨建長期金銭債権は取得時又は発生時の為替相場により円換算しております。
なお、外貨建取引等会計処理基準に基づき、為替相場の著しい変動による重要な損失が発生していると判断される外貨建公社債およぴ外貨建長期金銭債権については、決算時の為替相場により円換算しております。 - 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。破産、和義等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という)に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収額見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 - 退職給与引当金は期末要支給額の40%相当額を計上しております。
- 債権売却損失引当金は、商法第287条ノ2の規定に基づく引当金であり、(株)共同債権買取機構へ売却した債権に係るものであります。
- 価格変動準備金は保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
- 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産にかかる控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。
- 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については保険業法施行規則第69条第4項第4号の規定に基づいて10年チルメル式(健康体保険は5年チルメル式)により計算しています。
- 当期より建物の減価償却の方法を定率法から定額法に変更しました。
この変更により経常損失は従来の方法に比べて3,410百万円減少しております。
また、当期より減価償却資産の耐用年数に関する省令の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、建物の耐用年数を税法基準に合わせて改定いたしました。この変更により経常損失は従来の方法に比べて734百万円増加しております。 - 貸付金のうち、破綻先債権、貸付金の延滞債権、3ケ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権の額は、218,055百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。
貸付金のうち、破綻先債権は12,107百万円、延滞債権額は21,090百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間縦続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸付金であります。また、延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。
貸付金のうち、3ケ月以上延滞債権額は26,847百万円であります。なお、3ケ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3ケ月以上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。
貸付金のうち、貸出条件緩和債権額は158,010百万円であります。なお、貸出条件緩和債権とは、経済的困難に陥った債務者の再建・支援を図り、当該債権の回収を促進することなどを目的に、債務者に有利な一定の譲歩(金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放薬、金銭贈与、代物弁済の受入れなど)を実施した貸付金であります。 - 不動産及び動産の減価償却累計額は61,074百万円であります。
- 特別勘定の資産の額は20,088百万円であります。なお、負債の額も同額であります。
- 取締役及び監査役に対する金銭債権総額は2百万円であります。
- 子会社に対する金銭債権の総額は20,884百万円であります。
- 社員配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
前年度末現在高 52,609百万円
前年度剰余金よりの繰入額 9,745百万円
当年度社員配当金支払額 17,569百万円
利息による増加等 965百万円
当年度末現在高 45,751百万円 - 担保に供されている資産は105,634百万円であります。
- 財務再保険取引の締結により受入れた出再保険受入手数料の今年度末残高は50,000百万円であります。
- 外貨建資産の額は、468,324百万円であります。
(主な外貨額2,612百万米ドル、497百万ユーロ、249百万カナダドル) - 借入金は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の劣後特約付借入金であります。
- 平成10年3月に締結された、ジー・イー・エジソン生命保険株式会社に対する新契約に関する営業権の譲波に関し、次の譲渡価額の増加もしくは減少項目が定められています。
平成11年度、平成12年度及び平成13年度の、ジー・イー・エジソン生命保険株式会社の所定の評価方法を用いて評価した営業成績が所定の営業目標に達しなかった場合、営業権の譲渡対価70,000百万円のうち、達成率に応じ最大20,000百万円が減額されます。なお、譲渡後10年間の営業成績が改善すれば減額分が返還されます。
更に、譲渡後10年間の営業成績が所定の営業目標を上回った場合、営業権対価の増額として当社とジー・イー・エジソン生命保険株式会社が締結している共同再保険の全部又は一部が1年間延長されます。 - 生命保険契約支援制度に基づく保険契約者保護基金に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は3,513百万円であります。
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理します。 - 保険業法第259条の規定に基づく保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の今後の負担見積額は7,818百万円であります。
なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理します。 - 決算日現在締結している株価指数オプション等に係るデリバティプ取引のうち、平成11年6月2日までに終了した取引により、5,812百万円の損失が生じております。
- 子会社の株式は71,771百万円であります。
- 後発事象として次のことが発生しております。
平成11年6月4日、取締役会において、今後の事業の継続を断念することを決議し、この旨行政当局へ申し出たところ、翌6月5日、金融監督庁長官より、保険業法第241条の規定に基づき保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けました。
続いて、同日、保険管理人に対し保険業法第247条の規定に基づき、保険契約の移転計画の作成が命じられました。このため、この移転計画の作成に際し、財産の再評価が行われることとなります。
- by 保険屋.com
- at 2000年02月17日