東邦生命作成のQ&A

(ご参考)

平成11年12月

東邦生命保険相互会社

保険契約移転計画に関するQ&A

※保険契約移転計画は、総代会での承認、保険契約者様からの異議申立手続き等を経て、正式に決定・実施されることとなります点、お含み置きください

1)債務超過
Q1.債務超過とはどういうことか。
A1.債務超過とは、将来の保険金等のお支払に備えて保険会社が積立てなければならない責任準備金に見合う資産を保有していないことを言います。したがって、保険会社が債務超過であるということは、将来にわたって保険金等のお支払を続けることが困難なことを示しています。
2)移転計画全般
Q2.契約移転とはどういうことか。保険に入り直すということか。
A2.保険業法に基づき、破綻した保険会社の契約を救済保険会社に移すことが認められています。
その際、保険契約上の権利義務は救済保険会社に引き継がれることになっており、新たに保険契約に入り直す訳ではございません。
3)救済保険会社の選定
Q3.救済保険会社はどのような基準で選定したのか。
A3.保険管理人がファイナンシャルアドバイザーを起用して、複数の候補会社と交渉した結果,GEエジソン生命が保険契約者保護の観点から最適と判断されたことから救済保険会社に選定されました。
4)生命保険契約者保護機構の支援
Q4.生命保険契約者保護機構とは何か。
A4.保険業法に基づいて設立された法人であり、生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、その会社の契約を引き継ぐ救済保険会社に資金援助を行うなど、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
Q5.生命保険契約者保護機構は、なぜ全額保護してくれないのか。
A5.生命保険契約者保護機構による資金援助は、各生命保険会社の拠出する負担金(最終的負担者は各社のご契約者)をもとに実施されるものであり、法令上、一定の限度がございます。従ってご契約の継続を確保するため、東邦生命のご契約者の皆様にも一定のご負担をお願いすることとしております。
5)異議申立手続き等
Q6.契約移転計画を白紙に戻すことはできないのか。(異議申立が成立した場合、どうなるのか。)
A6.契約移転はご契約者のみなさまの承認を受けて実施されます。したがって、総代会において、移転計画が承認されなかった場合や、ご契約者によるの異議申立が成立した場合、移転計画は白紙に戻ります。
移転計画が白紙に戻りますと、東邦生命は解約等の業務を引き続き停止せざるを得ず、場合によっては多額の損失を抱えたまま破産処理に移行して全ての契約の保障がなくなる可能性もあり、ご契約者にとって極めて不利益な状況になることが予想されますので、十分ご検討下さい。
Q7.異議を申し立てれば、契約条件の変更は行われないのか。
A7.保険業法に基づき、異議を申立てられたご契約者が全体の10分の1を超えない場合には、移転計画が承認されたものとして、移転される契約は全て条件変更の対象となります。異議を申立てられたご契約者様のご契約は条件変更されないというわけではございません。
6)契約条件変更全般
Q8.契約条件を変更するとはどういうことか。何が変更されるのか。
A8.お客様の契約の保障を継続し、保険金等のお支払を続けていくために、責任準備金の削減、予定利率の見直し等を行います。これに伴ない、保険金額、年金額、給付金額、解約払戻金額等が変更されます。これによって収支の均衡を取り戻し、ご契約の継続を図ることが可能となります。
※保険料、満期日、年金開始日、保険料払込期間等は変更ございません。
Q9.一方的に契約条件を変更するなどということが許されるのか。法的な根拠はなにか。
A9.保険業法上、ご契約の継続を確保し、保険契約者等の保護を図る観点から、契約条件の変更を行いつつ、他の保険会社に契約を移転する手続きが定められています。契約移転(および契約条件変更)は、総代会での承認、異議申立手続きによるご契約者の意思確認等を経て実施されます。
7)責任準備金の削減
Q10.責任準備金とは何か。
A10.将来の保険金、年金、給付金等のお支払いに備え、保険会社が積立てなければならない準備金です。
Q11.どうして責任準備金を削減するのか。
責任準備金を削減するとどうなるのか。
A11.東邦生命は積立てるべき責任準備金に対し資産が不足している債務超過の状態です。ご契約の継続を図るためには、債務超過の状態を解消する必要があり、生命保険契約者保護機構による資金援助を申し込むとともに責任準備金の削減を行います。これに伴い、お約束している保険金額・解約払戻金額等が減少します。
8)予定利率の引下げ
Q12.予定利率とは何か。
A12.保険料は、将来の運用利回りを予め見込んだ上で計算されており、その際の見込の運用利回りを「予定利率」と呼びます。
Q13.どうして予定利率を引下げるのか。「予定利率の引下げる」とどうなるのか。
A13.東邦生命では、運用利回りの低迷による「逆ざや」(実際の運用利回りが予定利率を下回ることによる損失)が発生しており、これを解消し、今後の収支を均衡させるため、予定利率を1.5%に引下げます。これに伴い、将来見込む資産運用収益が減少しますので、保険金額等が減少します。
9)保険金額・年金額の変更
Q14.保険金額・年金額はどの程度引き下げられるのか。
A14.お客様のご契約内容(保険種類・契約時期等)により異なりますので一概には申し上げられません。個々の契約の条件変更後の保険金額等の照会については、現在システム開発中でございますので、今しばらくお待ち下さい。なお、総代会後、ご契約者様あてに送付いたしますお知らせに、一般的なモデルを掲載する予定ですので、ご参照下さい。
※一般的に貯蓄性の高いもの程、また、予定利率の高い時期にご契約された契約程、引下げ割合は大きくなります。
10)2001年3月末までの特例措置
Q15.2001年3月末までの特例措置とは何か。
A15.特例措置は、保険契約者保護のため特別な措置であり、法令に基づき、2001年3月末までに限り実施されます。その内容は以下のとおりです。
・個人年金保険、財形保険について、2001年3月末までの経営破綻に関しては、条件変更時点 の責任準備金等を削減しません。
・個人保険、団体保険、医療保障保険について、2001年3月末までに死亡・入院等の保険事故が発生した場合、条件変更前の保険金額・給付金額をお支払します。(満期保険金は対象となりません。)
11)早期解約控除制度
Q16.早期解約控除制度とは何か。対象となるのは解約払戻金だけか。
A16.契約移転時から一定の間、契約者からの任意のお申し出に基づく解約払戻金等のお支払いに際して、一定の控除を行う制度です。控除の割合は、契約移転からの経過年数に応じて段階的に引下げます。仕意の蓄積配当金の引き出し等も対象となります。
<早期解約控除率表>
時期
平成
13年3月
13年4月

14年3月
14年4月

15年3月
15年4月

16年3月
16年4月

17年3月
17年4月

18年3月
18年4月

19年3月
19年4月

20年3月
控除率15%14%12%10%8%6%4%2%

Q17.どうして解約払戻金等の控除を行うのか。
A17.移転計画はご契約を継続していただくことを前提としており、解約等が生じた場合でも移転契約全体の収支の安定が確保され、継続される契約者に負担が及ばないように行います。

12)取扱業務・停止業務
Q18.どのような業務が取り扱いできるのか(停止されるのか。)
A18.移転されるご契約の確定等、契約移転に向けた準備のため、12月29日以降、保険業法に基づき、保険金・給付金等の支払がすべて停止されます。なお、保険料の収納業務は従来通り継続しております。
Q19.支払業務を停止するのであれば、保険料の払込は不要か。
A19.保険料の収納業務は行っています。契約の保障の継続を図るため、従来通りお支払いの継続をお願いします。
Q20.保険料の払込を停止したい。
A20.保険料の払込を停止することは可能ですが、この場合、失効して保障がなくなったり、または、保険料自動貸付となります。お支払を継続されることをお勧めいたします。
13)業務の再開
Q21.停止された業務はいつから再開されるのか。(いつから、保険金・給付金・年金・解約の請求ができるのか。)
A21.総代会での移転計画の承認、ご契約者の皆様からの異議申立手続き等を経て、東邦生命の保険契約はGEエジソン生命に移転されます。保険金等のお支払は、GEエジソン生命においてでの業務が再開される3月下旬頃を予定しています。

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