1.主な生命保険用語について
登場人物
保険契約者
保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更などの請求権等)と義務(保険料支払義務等)を持つ人。
被保険者
その人の生死等が生命保険契約の対象とされる人。
保険金受取人
保険契約者から保険金の受取る権利を指定された人(または法人)。
□契約内容に関する用語
約款
契約締結から満期(満了)までの契約内容を記載したもの。
基本となる保険契約について定めた「普通保険約款」と、特約について定めた「特約条項」の2種類がある。
主契約
生命保険の主たる契約。(「普通保険約款」に記載されている内容をいう)
特約
主契約の保障内容を充実させるためや保険料払込方法等、主契約と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加する。
契約日
契約年齢、保険期間、保険料などを計算する基準となる日。
契約応当日
契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のこと。
払込期月
契約応当日の属する月の初日から末日迄をいう。
告知義務と告知義務違反
契約者と被保険者は契約の申し込み時に現在の健康状態・過去の病歴等の重要な事柄について保険会社に告知する義務(告知義務)があり、これらの重要事項について報告が無かったり、故意に事実を曲げて報告された場合等は告知義務に違反したことになり、保険会社は契約を解除もしくは、保険金不払いに出来る。
保険に格む「お金」の色々
保険料
契約者が保険会社に払い込む「掛け金」のこと。(保険種類、契約時の年齢、性別、保険期間、保険金等によって決定される。)
保険金
被保険者の死亡、満期等の時に支払われる。(それぞれ死亡保険金、満期保険金という)
給付金
災害又は疾病により身体に障害が生じた時、入院時、手術時等に支払われる。
第1回保険料充当金
申し込み時に払い込むお金のことで契約が成立した場合は第1回保険料に充当される。
責任準備金
将来の保険金等を支払う為に保険料の中から確保される積立金。
配当金
毎年の決算により生じた剰余金の80%以上を配当金として契約者に公平に分配するもの。(増額(保険買増)配当、蓄積(積立)配当、相殺(保険料差引)配当等がある)
解約返戻金
契約を解約した場合等に、契約者に払い戻されるお金のこと。
- by 保険屋.com
- at 1999年04月24日