4,約款の内容について

a. 保険金・給付金のお支払いについて

満期を迎えた場合
満期保険金
「満期保険金」のある商品に加入している被保険者が保険期間満了時まで生存している場合に満期保険金が保険金受取人に支払われる。
保険期間中に死亡された場合
死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡されたときは死亡保険金が保険金受取人に支払われる。(「定期保険特約」を付加している場合は、その特約死亡保険金を合算して支払う。)
災害保険金等
災害割増特約及び傷害特約(後述)を付加している場合には、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でかつ保険期間中に死亡したときに上記死亡保険金(及び特約保険金)に合わせて災害割増保険金(災害割増特約)及び災害保険金(傷害特約)が支払われる。
高度障害状態になられた場合
高度障害給付金
被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病によって保険期間中に次のいずれかの高度障害状態となった時は死亡保険金と同額が高度障害給付金として契約者に支払われる。(その場合、契約は消滅する)
●高度障害状態とは・・・
  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系・精神又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
身体障害の状態になられた場合
障害給付金
傷害特約(後述)を付加している場合、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内でかつ保険期間中に所定の身体障害の状態(傷害特約条項別表「給付割合表」参頗)になったときは、災害保険金の1~10割を障害給付金として契約者に支払われる。(この特約による障害給付金の支払いは通算して災害保険金額の10割をもって限度とする)。

b.こんな場合には保険金・給付金のお支払いはできません

保険金・給付金をお支払いできない場合は、以下の通りです。(保険金・給付金には配当金によって買い増しされた増加保険金も含む)

●死亡保険金
  1. 契約日または復活日から1年以内に被保険者が自殺したとき。(ただし、精神病等による自殺については死亡保険金を支払うケースもあるので、その揚合は保険会社に確認)。
  2. 被保険者が犯罪または死刑の執行によって死亡したとき。
  3. 保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。(ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときには、保険会社はその残額を他の受取人に支払う)
  4. 契約者が故意に被保険者を死亡させたとき。
  5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したとき。(ただし、保険の計算基礎に及ぼす影響の少ないときは全額、または金額を削減して支払う)
●高度障害給付金
  1. 被保険者の犯罪行為または自殺行為によるとき。
  2. 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
  3. 被保険者が戦争その他の変乱によって高度障害となったとき。(ただし、保険の計算基礎に及ぼす影響の少ないときは全額、または金額を削減して支払う)

◆なお、・告知義務違反によって契約が解除されたとき、・契約が「失効」(後述)しているとき、・重大事由によって契約が解除されたときも、死亡保険金・高度障害給付金の支払いは出来ない。

(重大事由とは)
  1. 保険金・給付金を搾取する目的で事故を起こした場合
  2. 保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があった場合
  3. 付加されている特約が重大事由によって解除された場合
  4. その他上記と同等の事由があった場合
(失効とは)

保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込がなされず、契約がその効力を失うこと。

c.加入時の注意事項

健康状態等の告知について

生命保険は大勢の人々が保険料を出し合って相互に保障しあう制度であり、健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件で契約すると保険料負担の公平性が保たれなくなる。従って加入時の危険選択上の理由により健康状態等について自己の状態を最も良く知っている加入者の告知協力(自己義務)を求めるもの。

●告知事項:
過去の病歴(病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業等
告知義務違反と解除について

告知してもらう内容は、告知書に質問事項として記載してある。もしこれらについて故意又は重大な過失によって、その事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知していた場合(もし保険会社がその事実を知った場合には契約を締結しなっかたであろうと客観的に認められる場合=告知義務違反)には、保険会社は契約を解除することができる。(その場合、解約返戻金があれば契約者に支払う)

●解除権の行使期間=
①責任開始日(復活日)から2年以内
②解除の原因を知ってから1ヵ月以内
特別条件付き契約について

健康状態、仕事の内容等によっては、他の契約者との公平性を保つために、


  1. 契約をお断りしたり、

  2. 「特別保険料の徴収」や「保険金の削減」等の条件を付けて契約を引き受ける場合があります。(特別条件付取扱特約条項参照)

責任開始期(保障の開始)について

保険会社が契約の申し込み引き受けを決定(「承諾」という)した揚合は、「告知」の日と「第1回保険料相当額の払込があった日」のいずれか遅い日から保険契約上の責任(保障の開始)を負います。

「承諾」について
生命保険契約は諾成契約であり、契約者と保険会社の双方が承諾したときに成立する。また、「承諾前死亡」については、通常承諾されるであろう申し込みについては責任遡及を認めることにしている。

責任開始時期の例

クーリング・オフ(契約撤回請求権)

第1回保険料相当額の払込の日からその日を含めて8日を経過するまでは、契約の申し込みを撤回することが出来る。(この場合、払い込まれた金額は返金される)クーリング・オフの書面は、必ず郵便により前記の期間内(8日以内の消印有効)に保険会社に送付されなければならない。
※保険会社の指定した医師の診査を受けた後、及び一括申し込みによる団体(集団)扱い契約については、「クーリング・オフ」の規定は適用されない。

d.加入中の注意事項

保険料の払込猶予期間について

第2回目以降の保険料の払込については、払込方法によりそれぞれ下記の通りである。
【重要】猶予期間を過ぎると、契約は失効(効力を失う)するので注意

◆月払い契約
払込期月の翌月初日から末日まで。

月払契約の払込猶予期間

◆年払い・半年払い契約
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応答日がない場合は、その月の末日)まで。(例外:契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日となる。)

年払契約いの払込猶予期間

「復活」について

失効した日から3年以内であれば、保険会社の定める手続き(告知または診査をした後、保険会社の承諾及び「延滞保険料」の払込が必要)をとった上で元の契約を復活することが出来る。

保険料の払込免除について

被保険者が保険料払込期間中において、契約の責任開始時以後の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態(約款別表に定める状態)になった時は、以後の保険料の払込は免除となる。

(所定の身体障害状態)
  1. 1上肢及び1下肢の用を全く永久に失ったもの
  2. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  3. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
  4. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  5. 1上(下)肢を手(足)関節以上で失ったかまたは1上(下)肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  6. 1手の5手指を失ったかまたは第指(母指)及び第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  7. 10手指を失ったもの
  8. 脊骸に著しい奇形又は著しい運動障害を永久に残すもの

※「不慮の事故]とは、急激かつ偶発的な外来の事故をいう。(ただし、疾病又は体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し又はその症状が増悪したときには、その軽微な外因は「急激かつ偶発的な外来の事故とみなさない。:約款別表参照)

「不慮の事故」の例:
鉄道事故∴自動車交通事故、交通機関事故、不慮の中毒、火災及び火焔による不慮の事故、他殺及び他人の加害による損傷、法的介入、戦争行為による損傷 等

e.契約の継続が苦しくなったとき

途中から保険料を支払わずに契約を有効に続けたい時どうするか
●払済保険(払済養老保険・払済終身保険・払済年金保険)に変更
保険料の払込を中止し、そのときの解約返戻金を一時払保険料として元の契約と同じ種類(かつ同じ保険期間)の保険に変更する。
保険金(年金)は、元の契約より小さくなる。
各種特約は、消滅する。
変更後3年間は、「原契約に復帰」出来る。(この時、保険会社の承諾・責任準備金の差額の払込が必要)(元の契約が養老保険の場合)

払済保険のイメージ

●「延長(定期)保険に変更
保険料の払込を中止し、そのときの解約返戻金を一時払保険料として元の契約の保険金を変えないで新たに保険期間を設定(解約返戻金の多少により異なる)し、定期保険(死亡又は高度障害時のみ保険金支払い)に変更する。新たに設定した保険期間が元の契約の保険期間を越える場合は元の契約の満期迄とする。(満期時には生存保険金が支払われる場合もある)各種特約は、消滅する。

延長保険のイメージ

保険料の負担を軽くしたいとき
●保険金の減額(一部解約)
保険料は少なくなるが、それに比例して保険金額も小さくなる。
減額分は解約されたものとして取り扱う。(減額により返戻金が生じる場合は返金される)

f.緊急にまとまった資金が必要になったとき

契約者貸付制度について

契約者に対し、一時的に必要な資金を貸し出す制度。


  • 契約者貸付金として利用可能な金額は、解約返戻金の8割程度を限度とする。(各社対応による)

  • 貸付金の利息は、保険会社所定の利率で計算する。この利率は毎年2回、1月及び7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化等の事由により変更することがある。この場合、1月見直しの場合は翌年4月1日から、7月見直しの場合は同年10月1日から変更後の利率が適用される。

  • 保険種類によって契約者貸付の利用ができないものもあるので注意。

解約について

中途で解約した場合、解約時の返戻金は多くの場合、既払込保険料の合計額を下回る。

  • 生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の給付金や死亡保険金の支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれ充てられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻しされる。従って、とりわけ契約後しばらくの間は、解約されたときの返戻金は多くの場合、全く無いか、あってもごく僅かとなる。
  • 定期付き養老保険・定期付き終身保険等で普通死亡・災害死亡保険金が主契約(積み立て部分)の20倍、40倍という様に死亡時の保障に重点を置いた「大型保障保険」は、払い込まれた保険料のうち死亡保険金の支払いに充てられる掛け捨て部分が特に大きいので、解約返戻金は既払込保険料と比較してごく少額となる。
  • 定期保険に満期時の返戻金は無い(中途解約時に返戻金のある場合もある:保険期間が長期の場合。また、満期時に配当金があれば支払われる)
  • 解約返戻金の額は、保険種類(保障内容)・契約時の年齢・保険期間・経過年数(払込回数)等により異なる。

解約返戻金の金額については、「約款別表・解約返戻金額例表」により概要が判る。

g.配当金の支払いについて

配当金は毎年の決算により生じた剰余金から保険契約者に公平に分配され、契約後3年目(商品によっては2年目)から毎年支払われる。(「無配当商品」および「5年ごと利差配当付商品」を除く)

※配当金は、次の各「利源」別に計算される。

  • 死差益:あらかじめ見込まれた死亡者数よりも、実際の死亡者数が少ない場合に生ずる利益
  • 利差益:あらかじめ見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生ずる利益
  • 費差益:あらかじめ見込まれた事業費(経費)よりも、実際に使った事業費が少なくてすんだ場合に生ずる利益
※配当金の支払い方法について

配当金の支払い方法には、次の方法がある。(契約申し込み時に契約者が選択)

  • 蓄積(積立)配当:生じた配当金を保険会社所定の利率(配当積立利率:変動する)で積み立てておき、保険契約者から請求があったとき、又は保険金・解約返戻金等を支払う時に合わせて支払う方法
  • 増額(保険金買増)配当:生じた配当金を一時払保険料として保険金を買い増しする方法
  • 相殺配当:生じた配当金を保険料から差し引く形で支払う方法

※設計書等に記載されている配当金額は、保険会社の直近の決算による支払配当率を仮に使用して計算した試算数値であり、今後の経済情勢などにより変動(増加または減少)する可能性があるので、将来の支払い額を保証するものではない点に注意しなければならない。

販売する生命保険会社により、有配当保険・準有配当保険・無配当保険の区別がある。

h.どんな特約を付加できるのか

不慮の事故の場合の上乗せ保障として

下記いずれも不慮の事故による180日以内の事由により支払い
※不慮の事故:急激かつ偶発的な外来の事故をいう

◆災害割増特約
死亡・高度障害のとき、又は法・指定伝染病により死亡されたとき、災害割増保険金又は災害高度障害給付金を支払う。
◆傷害特約
死亡・高度障害のとき、又は法・指定伝染病により死亡されたとき、災害保険金又は傷害給付金を支払う。又、所定の身体障害の状態(傷害特約条項別表「給付割合表」に記載の身体障害等級の通り予め定められており、この項目の身体障害に該当した状態をいう)により、災害保険金の1~10割を支払う。
◆災害入院特約
5日以上縦続して入院された場合に、入院開始日からその日を含めて4日を差し引いた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額を、入院給付金として支払う。(入院給付金の支払いは、1入院の支払い日数120日、かつ通算して支払い日数700日を限度とする。)
(支払い例)災害入院特約・給付金日額10,000円を付加した人が、自動車事故で病院に継続して30日間入院した揚合
10,000円×(30日-4日)=260,000円支払われる
疾病、成人病による入院・手術の保障として
◆疾病入院特約
疾病により5日以上継続して入院された場合に、入院開始日からその日を含めて4日を差し引いた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額を、入院給付金として支払う。(入院給付金の支払いは、1入院の支払い日数120日、かつ通算して支払い日数700日を限度とする。)
◆成人病入院特約
成人病(悪性新生物・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患及び脳血管疾患)により5日以上縦続して入院された場合に、入院開始日からその日を含めて4日を差し引いた入院日数に入院給付金日額を乗じて得られる金額を入院給付金として支払う。又、270日以上継続して入院の場合は長期療養給付金(入院給付金日額の100日分)も支払われる。(入院給付金の支払いは、1入院の支払い日数120日、かつ通算(成人病入院特約については長期療養給付金と通算)して支払い日数700日を限度とする。)
◆手術特約
不慮の事故又は疾病により所定の手術(手術特約条項別表「給付割合表」参照)を受けたとき、手術の種類により手術保険金の5~20%の手術給付金が支払われる。(同時に2種類以上の手術を受けられたときは、最も給付割合の高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金が支払われる。)
その他の特約
◆通院特約
災害入院給付金又は疾病入院給付金が支払われる入院をし、退院した後120日以内にその入院直接の原因とする不慮の事故による傷害又は疾病の治療を目的とする通院をした揚合に通院日数に応じた通院給付金を支払う。ただし、1回の入院の退院後の通院につき30日をもって限度とする。又、この特約による通院給付金の支払いは、通算して支払い日数700日をもって限度とする。
◆リビング・ニーズ特約
被保険者が主契約の保険期間中に余命6カ月以内であると判断(日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命6カ月以内であると判断されるとき)された場合、死亡保険金の全部又は一部を生前に支払う。ただし、生前に支払う保険金については、付加している契約の死亡保険金の範囲内、かつ同一被保険者につき、3,000万円をもって限度とする。リビング・ニーズ特約には保険料が不要である。

(リビング・ニーズ特約・注意事項)
保険金の請求ができるのは被保険者である。ただし、被保険者が保険金を請求できない特別な事情があるときは、所定の範囲内で契約者が予め指定した「指定代理請求人」が被保険者に代わって請求することが出来る。
●「指定代理請求人」

  • 請求時において被保険者と同居し、又は被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
  • 請求時において被保険者と同居し、又は被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族

●支払金額‥・被保険者が請求した保険金(請求保険金)から、請求した金額に対する6カ月分の利息と保険料の原価を差し引いて支払う。
●死亡保険金全額を請求保険金額として請求し、これが支払われた場合、保険契約は請求日に遡って消滅する。(この場合、主契約に付加されている特約も同時に消滅する)
●死亡保険金額の一部を請求保険金額として請求し、これが支払われた場合、請求保険金額と同額減額する。(この場合、主契約に付加されている特約はそのまま継続できる)なお、縦続する部分の保険料は引き続き払い込んでいただくことになる。
●リビング・ニーズ特約により保険金が支払われた場合、リビング・ニーズ特約は消滅する。また、リビングニーズ特約で支払われた保険金額を越える契約保険金額については、保険事故発生時に保険金受取人に支払われる。


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