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1999年12月 アーカイブ

1999年12月17日

移転計画に関するプレス資料

平成11年12月17日

金融記者クラブ各位

東邦生命保険相互会社
保険管理人 杉山茂八
保険管理人 小杉 晃
保険管理人 社団法人生命保険協会
山口 昻

東邦生命保険相互会社の保険契約移転について

本日、東邦生命保険相互会社(以下「東邦生命」とします)の保険契約をジー・イー・エジソン生命保険株式会社(以下「GEエジソン生命」とします)を救済会社として同社に包括移転することについて両社間で合意に達し、金融監督庁長官宛に移転計画の承認申請を行いましたことを、別添のとおりお知らせいたします。

このたびの計画は、東邦生命のご契約者の保護を最優先に考慮し、慎重に検討のうえ策定されたものであります。また、保険契約の移転にともなう契約条件の変更につきましては、法令等に基づき、また東邦生命の財務状況、現行の運用環境等を反映したものであり、全てのご契約者にとって公平かつ合理的なものであると確信しております。

詳細につきましては、金融監督庁長官から移転計画の承認を得た後、改めてご報告いたします。

(本件に関するお問合せ先)
生命保険協会
電話03-××××-××××
FAX03-××××-××××
(担当:●●、●●)

以上

別紙

東邦生命の保険契約の移転計画案の概要

1.移転先会社
 東京都渋谷区渋谷2-15-1
 ジー・イー・エジソン生命保険株式会社(以下「GEエジソン生命」とします。)
 代表取締役社長兼CEO K・ローン・ボールドウィン
2.東邦生命の現状及び保護機構からの資金援助額の算定
(1)平成11年9月末現在の債務超過額約6,500億円
(2)要処理額(法令に基づく責任準備金削減等の調整後)約6,000億円
(3)GEエジソン生命において計上される営業権の額約2,400億円
(4)保護機構からの資金援助額(要処理額-営業権の額)(*)約3,600億円
(*)保護機構からの資金援助額については、保護機構の規定に基づき、資金援助が実行される保険契約の移転日までの資産・負債の変動等に基づく再計算等がなされるので、現時点での確定的なものではない。
3.契約条件の変更
(1)責任準備金の削減
 責任準備金等の削減を行なう。
(2)基礎率の見直し
 予定利率の引下げ等の基礎率の見直しを行なう。
早期解約控除の設定
 解約返戻金の支払いについては、業務再開から8年間、一定の控除を行う早期解約控除を設定する。
(*)(1)(2)の結果、保険金額・年金額等の変更が行われる(原則として保険料の変更を行わず、保険金額、年金額、給付金額、解約返戻金の変更を行う)。
4.今後のスケジュール概要(予定)
平成11年12月17日(金) 金融監督庁宛移転計画の承認申請
承認後速やかにプレス発表
平成11年12月29日(水)東邦生命総代会開催公告
平成12年1月14日(金)東邦生命総代会(予定)
平成12年1月17日(月)
~平成12年2月17日(木)
金融監督庁宛移転計画の承認申請
平成12年3月1日(水)契約移転(異議申立て不成立の場合)
GEエジソン生命において請求書類の受付開始(予定)
平成12年3月下旬GEエジソン生命において保険金等の支払業務再開

以上

1999年12月22日

エジソン生命から契約者宛への移転計画

1999年12月22日

東邦生命のご契約者の皆様へ

GEエジソン生命保険株式会社

東邦生命の契約移転計画発表にあたって

本日、当社は、東邦生命保険相互会社の保険契約ならびにそれに付随する資産を2000年3月1日付けで当社へ包括移転することにつきまして、東邦生命保険管理人と最終的な合意に達しました。

6月4日の金融監督庁による東邦生命への一部業務停止命令発動以来、本合意に至るまで、当社は、東邦生命のご契約者の利益保護にむけて、東邦生命保険管理人による移転計画案策定に最大限の協力を行ってまいりました。

今後、本合意にもとづいて、東邦生命総代会、東邦生命のご契約者のみなさまならびに金融監督庁等の承認の手続きが行われた後に、当社への包括移転が実施される予定となっております。

当社としては、予定されているスケジュールに沿って円滑な包括移転が実施できるよう、東邦生命保険管理人に対して継続して最大限の協力を行うとともに、包括移転後も充実したサービスをご提供申し上げることで、東邦生命のご契約者のみなさまの負託にお応えしてまいる所存です。

本合意につきましての、東邦生命のご契約者のみなさまのご理解を、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

以上

東邦生命から契約者宛への移転計画

平成11年12月

ご契約者様

東邦生命保険相互会社

東邦生命の保険契約の移転計画の概要について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社の業務の一部停止以降、ご契約者様、被保険者様はじめ、関係の皆様に多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

さて、本年6月4日以降検討が進められてまいりました保険契約の移転計画の概要がまとまりました。移転計画の詳細は、総代会終了後、ご契約者様あてに送付させていただく予定でおります。

今後、移転計画は、総代会での承認、ご契約者の皆様の意思確認(異議申立て手続き)等を経て実施されることとなります。

まずは、取り急ぎご連絡申し上げます。

謹白

【東邦生命の現状】
  • 平成11年9月末現在の資産額 約21,900億円
  • 平成11年9月末現在の負債額 約28,400億円
  • 平成11年9月末現在の債務超過額 約 6,500億円
  • (法令に基づく責任準備金削減等の調整後の要処理額)(約 6,000億円)
【移転計画の概要】
  1. 救済会社 ジー・イー・エジソン生命保険株式会社(以下「GEエジソン生命」)
  2. 生命保険契約者保護機構からの資金援助額 約 3,600億円
  3. GEエジソン生命において計上される営業権の額 約 2,400億円
  4. 契約条件の変更
(1)責任準備金等の削減
債務超過の状態(将来の保険金等のお支払いに備えて積み立てなければならない責任準備金等に対して資産が不足している状態)を解消し、契約の継続を図るため、法令に基づき責任準備金等を削減します。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助により、責任準備金等の90%が補償され、削減割合は10%に抑制されます。
【特例措置】個人年金保険・財形保険は、契約条件変更時点の責任準備金等が100%補償されます。
(2)予定利率等の見直し
逆ざや(実際の運用利回りが予め見込んでいる運用利回りを下回ることにより発生する損失)を解消し、今後の収支を均衝させるために、予定利率を1.5%に引き下げます。その他の基礎率も所要の見直しを行います。
(3)保険金額、年金額、給付金額等の変更
責任準備金等の削減、予定利率等の見直しにより、保険金額、年金額、給付金額等が変更されます。
※ 保険料、満期日、年金開始日、保険料払込期間等は変更されません。
【特例措置】個人保険、団体保険、医療保障保険、就業不能保障保険については、平成13年3月末までに死亡・入院等の保険事故が発生した場合、条件変更前の保険金額・給付金額が支払われます。(満期保険金等は対象外)

<契約条件変更後の保険金額等のご照会について(お願い)>

現在、東邦生命では「契約条件の変更」に係るシステムの開発に鋭意取り組んでいるところでございますが、このシステム開発には1月下旬までかかる見込みです。
したがいまして、それまでの間、個別契約の(変更後の)保険金額等のご照会には対応できませんので、事情をご賢察の上、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

(4)早期解約控除制度の導入
移転計画は、保険契約を継続していただくことにより保険集団が維持されることが前提となっています。そのため、移転後の保険集団維持の観点から、解約払戻金等のお支払いに対して早期解約控除制度を導入します。契約移転後の一定期間内は、ご契約者様からの任意のお申し出による解約払戻金等のお支払いに際して、所定の割合の控除を行います。
契約条件変更後の早期解約控除前の解約払戻金等×(1-控除率)
時期
平成
3年3月
13年4月

14年3月
14年4月

15年3月
15年4月

16年3月
16年4月

17年3月
17年4月

18年3月
18年4月

19年3月
19年4月

20年3月
控除率 15%14%12%10%8%6%4%2%

今後のスケジュール(予定)
平成11年12月29日(水)
東邦生命総代会開催公告
保険金等の支払業務停止
契約条件の変更基準日
平成12年 1月14日(金)
東邦生命総代会
※総代会後に「保険契約の移転および契約条件変更のお知らせ」をご契約者あてに発信します。
平成12年 1月17日(月)~平成12年 2月17日(木)
異議申立て期間
平成12年 3月 1日(水)
保険契約の移転(異議申立て不成立の場合)
平成12年 3月下旬
GEエジソン生命において保険金等の支払業務再開

※上記のスケジュールはあくまでも予定でございます。契約の移転計画は総代会での承認、ご契約者様からの異議 申立て手続き等を経て、正式に決定・実施されることとなりますので、お含み置きください。

【ご契約条件変更後の保険金額・年金額のモデル】
  • 変更前の保険金額・年金額を100とした場合の変更後の保険金額・年金額(男性の場合)
  • 払込方法は保険種類欄に一時払または全期前納の記載があるものを除き、口座振替月払
保険種類 経過年数 2年 3年 4年5年6年7年8年9年10年
契約年度 '97 '96'95'94'93'92'91'90'89
一時払養老保険(10年満期) 20歳 84 85868079798286-
40歳 84 85868079798286-
養老保険(15年満期) 20歳 90 8983837875767777
40歳 90 8983837875767777
一時払終身保険 20歳 50 5135352520212122
40歳 606147483833343537
終身保険(60歳払込満了) 20歳 696854534338383740
40歳 737360594943434345
定期付終身保険(10倍型・10年更新)(60歳払込満了) 20歳 8282807975777676-
40歳 8383797872696867-
定期保険(10年満期) 20歳 100100100100100100100100-
40歳 100100100100100100100100-
医療保障付定期保険(全特約付加)(10年満期) 20歳 9696969696100100100-
40歳 9797979797100100100-
新健康年金(10年保証付終身年金)64歳払済65歳年金開始 30歳* 717156564337373738
40歳 767662625144454547
新健康年金(10年保証付終身年金)全期前納 64歳払済65歳年金開始 30歳* 575841422823242527
40歳 656751524035363839

(注1)*印の欄(新健康年金、64歳払済65歳年金開始)は契約年齢20歳が販売対象外のため30歳の例を記載しています。
(注2)'98年4月より既契約維持管理会社となっているため経過1年の設例は設けていません。
(注3)モデルの数値にかかわらず、個人保険においては平成13年3月末までに発生した死亡・入院等の保険事故(被保険者の生存に係る保険事故を除く)に対しては、条件変更前の保険金額、給付金額が支払われます。

《ご参考》払込保険料と条件変更後受取年金額・保険金額の比較
A.新健康年金保険 10年保証期間付終身年金(全期前納)(男性)の場合
年金受取期間は、年金開始時(65歳)の平均余命(男性17.02年、女性21.75年(平成9年簡易生命表)に基づく)に基づき、男性17年、女性21年間として計算しています。
  • 上段 払込保険料は、条件変更前の年金額を100とした場合の契約時に払込んだ全期前納保険料
  • 下段 受取年金額は、条件変更前の年金額を100とした場合の条件変更後受取年金額累計
契約年齢経過年数2年3年4年5年6年7年8年9年10年
契約年度'97'96'95'94'93'92'91'90'89
30歳払込保険料794794539539342267267267272
受取年金額9821000699716492406423441465
40歳払込保険料966966708 708 493401401401406
受取年金額11201141868 889 682595621648678

※上表のとおりご契約条件変更後においても受取年金額は払込保険料を上回ります
(例)40歳、男性経過年数5年の場合では、払込保険料708に対し受取年金額累計は889と上回ります

B.一時払終身保険保険(男性) の場合
  • 上段 払込保険料は、条件変更前の保険金額を100とした場合の契約時に払込んだ一時払保険料
  • 下段 保険金額は、条件変更前の保険金額を100とした場合の条件変更後保険金額
契約年齢経過年数2年3年4年5年6年7年8年9年10年
契約年度'97'96'95'94'93'92'91'90'89
30歳払込保険料313122221613131313
受取年金額505135352520212122
40歳払込保険料454534342722222223
受取年金額606147483833343537

※上表のとおりご契約条件変更後においても保険金額は払込保険料を上回ります
(例)40歳、男性経過年数5年の場合では、払込保険料34に対し保険金額は48と上回ります

東邦生命作成(平成11年12月)

東邦生命作成のQ&A

(ご参考)

平成11年12月

東邦生命保険相互会社

保険契約移転計画に関するQ&A

※保険契約移転計画は、総代会での承認、保険契約者様からの異議申立手続き等を経て、正式に決定・実施されることとなります点、お含み置きください

1)債務超過
Q1.債務超過とはどういうことか。
A1.債務超過とは、将来の保険金等のお支払に備えて保険会社が積立てなければならない責任準備金に見合う資産を保有していないことを言います。したがって、保険会社が債務超過であるということは、将来にわたって保険金等のお支払を続けることが困難なことを示しています。
2)移転計画全般
Q2.契約移転とはどういうことか。保険に入り直すということか。
A2.保険業法に基づき、破綻した保険会社の契約を救済保険会社に移すことが認められています。
その際、保険契約上の権利義務は救済保険会社に引き継がれることになっており、新たに保険契約に入り直す訳ではございません。
3)救済保険会社の選定
Q3.救済保険会社はどのような基準で選定したのか。
A3.保険管理人がファイナンシャルアドバイザーを起用して、複数の候補会社と交渉した結果,GEエジソン生命が保険契約者保護の観点から最適と判断されたことから救済保険会社に選定されました。
4)生命保険契約者保護機構の支援
Q4.生命保険契約者保護機構とは何か。
A4.保険業法に基づいて設立された法人であり、生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、その会社の契約を引き継ぐ救済保険会社に資金援助を行うなど、保険契約者等の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
Q5.生命保険契約者保護機構は、なぜ全額保護してくれないのか。
A5.生命保険契約者保護機構による資金援助は、各生命保険会社の拠出する負担金(最終的負担者は各社のご契約者)をもとに実施されるものであり、法令上、一定の限度がございます。従ってご契約の継続を確保するため、東邦生命のご契約者の皆様にも一定のご負担をお願いすることとしております。
5)異議申立手続き等
Q6.契約移転計画を白紙に戻すことはできないのか。(異議申立が成立した場合、どうなるのか。)
A6.契約移転はご契約者のみなさまの承認を受けて実施されます。したがって、総代会において、移転計画が承認されなかった場合や、ご契約者によるの異議申立が成立した場合、移転計画は白紙に戻ります。
移転計画が白紙に戻りますと、東邦生命は解約等の業務を引き続き停止せざるを得ず、場合によっては多額の損失を抱えたまま破産処理に移行して全ての契約の保障がなくなる可能性もあり、ご契約者にとって極めて不利益な状況になることが予想されますので、十分ご検討下さい。
Q7.異議を申し立てれば、契約条件の変更は行われないのか。
A7.保険業法に基づき、異議を申立てられたご契約者が全体の10分の1を超えない場合には、移転計画が承認されたものとして、移転される契約は全て条件変更の対象となります。異議を申立てられたご契約者様のご契約は条件変更されないというわけではございません。
6)契約条件変更全般
Q8.契約条件を変更するとはどういうことか。何が変更されるのか。
A8.お客様の契約の保障を継続し、保険金等のお支払を続けていくために、責任準備金の削減、予定利率の見直し等を行います。これに伴ない、保険金額、年金額、給付金額、解約払戻金額等が変更されます。これによって収支の均衡を取り戻し、ご契約の継続を図ることが可能となります。
※保険料、満期日、年金開始日、保険料払込期間等は変更ございません。
Q9.一方的に契約条件を変更するなどということが許されるのか。法的な根拠はなにか。
A9.保険業法上、ご契約の継続を確保し、保険契約者等の保護を図る観点から、契約条件の変更を行いつつ、他の保険会社に契約を移転する手続きが定められています。契約移転(および契約条件変更)は、総代会での承認、異議申立手続きによるご契約者の意思確認等を経て実施されます。
7)責任準備金の削減
Q10.責任準備金とは何か。
A10.将来の保険金、年金、給付金等のお支払いに備え、保険会社が積立てなければならない準備金です。
Q11.どうして責任準備金を削減するのか。
責任準備金を削減するとどうなるのか。
A11.東邦生命は積立てるべき責任準備金に対し資産が不足している債務超過の状態です。ご契約の継続を図るためには、債務超過の状態を解消する必要があり、生命保険契約者保護機構による資金援助を申し込むとともに責任準備金の削減を行います。これに伴い、お約束している保険金額・解約払戻金額等が減少します。
8)予定利率の引下げ
Q12.予定利率とは何か。
A12.保険料は、将来の運用利回りを予め見込んだ上で計算されており、その際の見込の運用利回りを「予定利率」と呼びます。
Q13.どうして予定利率を引下げるのか。「予定利率の引下げる」とどうなるのか。
A13.東邦生命では、運用利回りの低迷による「逆ざや」(実際の運用利回りが予定利率を下回ることによる損失)が発生しており、これを解消し、今後の収支を均衡させるため、予定利率を1.5%に引下げます。これに伴い、将来見込む資産運用収益が減少しますので、保険金額等が減少します。
9)保険金額・年金額の変更
Q14.保険金額・年金額はどの程度引き下げられるのか。
A14.お客様のご契約内容(保険種類・契約時期等)により異なりますので一概には申し上げられません。個々の契約の条件変更後の保険金額等の照会については、現在システム開発中でございますので、今しばらくお待ち下さい。なお、総代会後、ご契約者様あてに送付いたしますお知らせに、一般的なモデルを掲載する予定ですので、ご参照下さい。
※一般的に貯蓄性の高いもの程、また、予定利率の高い時期にご契約された契約程、引下げ割合は大きくなります。
10)2001年3月末までの特例措置
Q15.2001年3月末までの特例措置とは何か。
A15.特例措置は、保険契約者保護のため特別な措置であり、法令に基づき、2001年3月末までに限り実施されます。その内容は以下のとおりです。
・個人年金保険、財形保険について、2001年3月末までの経営破綻に関しては、条件変更時点 の責任準備金等を削減しません。
・個人保険、団体保険、医療保障保険について、2001年3月末までに死亡・入院等の保険事故が発生した場合、条件変更前の保険金額・給付金額をお支払します。(満期保険金は対象となりません。)
11)早期解約控除制度
Q16.早期解約控除制度とは何か。対象となるのは解約払戻金だけか。
A16.契約移転時から一定の間、契約者からの任意のお申し出に基づく解約払戻金等のお支払いに際して、一定の控除を行う制度です。控除の割合は、契約移転からの経過年数に応じて段階的に引下げます。仕意の蓄積配当金の引き出し等も対象となります。
<早期解約控除率表>
時期
平成
13年3月
13年4月

14年3月
14年4月

15年3月
15年4月

16年3月
16年4月

17年3月
17年4月

18年3月
18年4月

19年3月
19年4月

20年3月
控除率15%14%12%10%8%6%4%2%

Q17.どうして解約払戻金等の控除を行うのか。
A17.移転計画はご契約を継続していただくことを前提としており、解約等が生じた場合でも移転契約全体の収支の安定が確保され、継続される契約者に負担が及ばないように行います。

12)取扱業務・停止業務
Q18.どのような業務が取り扱いできるのか(停止されるのか。)
A18.移転されるご契約の確定等、契約移転に向けた準備のため、12月29日以降、保険業法に基づき、保険金・給付金等の支払がすべて停止されます。なお、保険料の収納業務は従来通り継続しております。
Q19.支払業務を停止するのであれば、保険料の払込は不要か。
A19.保険料の収納業務は行っています。契約の保障の継続を図るため、従来通りお支払いの継続をお願いします。
Q20.保険料の払込を停止したい。
A20.保険料の払込を停止することは可能ですが、この場合、失効して保障がなくなったり、または、保険料自動貸付となります。お支払を継続されることをお勧めいたします。
13)業務の再開
Q21.停止された業務はいつから再開されるのか。(いつから、保険金・給付金・年金・解約の請求ができるのか。)
A21.総代会での移転計画の承認、ご契約者の皆様からの異議申立手続き等を経て、東邦生命の保険契約はGEエジソン生命に移転されます。保険金等のお支払は、GEエジソン生命においてでの業務が再開される3月下旬頃を予定しています。

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